税金など

【まだ間に合います】コロナの影響でもらえる給付金などのとりまとめ

2021年2月時点で、申請すればもらえる給付金は、①休業支援金・給付金、②住居確保支援金、③ひとり親世帯臨時特別給付金の3つ。こうした給付金のほか、無利子で借りることができる「緊急小口資金等の特例」や税金を猶予できる「納税猶予の特例」といった制度があります。

 

 

 

こんにちわ!まーこ(@maakomoneydiary)です。

 

今回の記事のテーマは「コロナ関係の助成金・支援金」です。

コロナ関係の給付金って、あの10万円以外にもあるの?
どんな人がもらえるのか、申請期限がいつまでかを教えてほしいです

 

まーこ
まーこ
現時点(2021年2月時点)でのコロナ給付金など5つをまとめました。対象者や申請期限などを確認してもらえたらと思います!

 

はじめに結論をお伝えいたします。

結論

●現時点(2021年2月)で、申請すればもらえる給付金は、①休業支援金・給付金、②住居確保支援金、③ひとり親世帯臨時特別給付金の3つ。
●もらえる給付金のほか、無利子で借りることができる「緊急小口資金等の特例」や税金を猶予できる「納税猶予の特例」といった制度がある。
●申請期限がすぐに終わってしまうものもあるため、対象者にあたるかどうか確認した上で、早めの申請を。

 

 

1 申請すればもらえる給付金

現時点(2021年2月)で、申請すればもらえる給付金は、①休業支援金・給付金、②住居確保支援金、③ひとり親世帯臨時特別給付金の3つあります。

①休業支援金・給付金

2021年1月に入り、東京都などで「緊急事態宣言」が発令されました。
これを受けて企業が業務の一部縮小、停止を余儀なくされています。

企業から休業を命じられ、なおかつ企業から休業手当を受けることができない職員は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を受け取ることができます。

休業支援金・給付金
①企業から休業を命じられた
②休業手当を受けることができなかった
①+②が条件。
支援金を受け取るには申請が必要。

 

支給額や申請先などは次のとおりです。

いくら支給される? ●「休業前の平均賃金の80%」×「休業日数」
●「休業前の平均賃金の80%」は最大11.000円まで
申請期間 2021年1~2月の休業に対する申請は、2021年5月31日まで
申請先 厚生労働省の
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当」
●本人確認書類、銀行口座番号、休業前と休業中の賃金の支払状況が確認できる給与明細
●オンラインでも申請可

 

②住居確保支援金

もともとは、離職や廃業による収入減で家賃が支払えなくなった人を対象とする支援金でした。
それが今回のコロナショックによって、対象が拡大されました。

住宅確保支援金
●もともと離職や廃業の人を対象
→コロナで離職や廃業していなくても、収入減の人も対象に

 

支給額や申請先などは次のとおりです。

対象となる人 世帯の主たる生計維持者
①離職・廃業後2年以内であること、もしくは給与を得る機会が離職・廃業と同程度に減少していること
②直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と家賃の合計額を超えていないこと。
③現在の世帯の預貯金合計額が、市町村が定める額を超えていないこと
④市町村が行っている就労支援を受けるなど、誠実かつ熱心に求職活動をおこなっていること
いくら支給される? ●自治体や世帯人数によって異なります。
●原則として家賃相当額の3か月分ですが、最長で12か月分まで延長することも可能です。
●家賃は、自治体から大家や賃貸人に直接支払われます。
申請期間 令和3年3月まで
申請先 最寄りの自立相談支援機関
(大半は、市役所の生活相談課です)

 

③ひとり親世帯臨時特別給付金

子育てと仕事を1人で担う「ひとり親世帯」に対する給付金です。
この給付金は、「基本給付」と「追加給付」の2つに分かれます。

ひとり親世帯臨時特別給付金
①基本給付
②追加給付
この2つの給付は、対象などが異なるため注意が必要

対象となるのは、次の①~③の者です。

①令和2年6月分の児童扶養手当の受給者
②公的年金(遺族年金など)を受給していて児童扶養手当をもらっていない人
③これまで高収入で児童手当をもらっていなかったが、コロナの影響で収入が児童手当の受給者と同じ水準になった人

①~③に当てはまる人の、「基本給付」と「追加給付」ごとの申請の有無や給付金の額などは次のとおりです。

基本給付 追加給付
①の人 ●1家族につき5万円
第2子以降、1人につき3万円
●申請不要なため、昨年8~9月ころに受給していることと思います。
●収入が減少した場合=5万円
●申請が必要です。
②の人 ●1家族につき5万円
第2子以降、1人につき3万円
●申請が必要なため、まだの方は申請を
●収入が減少した場合=5万円
●申請が必要です。
③の人 ●1家族につき5万円
第2子以降、1人につき3万円
●申請が必要なため、まだの方は申請を
対象ではありません。

 

●「収入が減少した」=新型コロナの影響を受けて、1年間の収入見込みが児童手当の支給制限の限度額(児童1人の場合、約875万円)を下回った場合をいいます。
●申請は、お住まいの自治体の窓口で行います。令和3年2月末を期限としている自治体が多いため、早めにご対応願います。

 

 

2 貸付、納税猶予2つ(2021年2月時点)

これまでは、地方自治体から支援金をもらう制度でしたが、ここでは地方自治体から「借りる」・「税金の支払を待ってもらう」という2つの制度となります。

 個人向け緊急小口資金

コロナショックによって収入が減少して生計のための貸付を必要とする世帯が対象となる制度です。
最大20万円を保証人不要・無利子で借りることができます。

このほか、対象者や申請先などについては次のとおりです。

対象となる人 収入が減少し、生計のための貸付を必要としている世帯
●世帯員の中に新型コロナにかかった者がいる
●世帯員が4人以上いる
●世帯員に要介護者がいる
などの条件があります。
いくら借りられる? ●最大20万円(保証人不要・無利子)
●返済開始から返済完了までの期間(償還期限)は2年以内。
●借りてから1年間は返済不要(据置期間1年以内)
申請期間 令和3年3月末まで
申請先 市町村の社会福祉協議会など

 

納税猶予の特例

コロナショックで収入が減ってしまった人が、無担保・延滞税なしで納税が猶予される(税金の支払いを待ってもらう)「特例猶予」は、令和3年2月1日をもって終了しました。

ですが、この2月1日までに申請できなかった人でも、やむを得ない理由が認められ宇場合には、期限後も申請が可能です。申請方法などについては、それぞれの税務署に問い合わせる必要があります。

対象者 コロナの影響で、事業収入が前年同月比で20%以上減少した事業者
個人であるか法人であるかは問いません
猶予される税金 法人税や消費税、固定資産税など(無担保かつ延滞税なし)
申請先 税務署

 

 

 

 

最後にポイントをまとめます。

ポイント

●現時点(2021年2月)で、申請すればもらえる給付金は、①休業支援金・給付金、②住居確保支援金、③ひとり親世帯臨時特別給付金の3つ。
●もらえる給付金のほか、貸付できる「緊急小口資金等の特例」や税金を猶予できる「納税猶予の特例」といった制度がある。
●申請期限が早めにむかえものもあるため、対象者にあたるかどうか確認して早めの申請を。

 

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