こんにちわ!まーこ(@maakomoneydiary)です。
今回の記事のテーマは「コロナ給付金」です。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、様々な形の“コロナ給付金”がありました。
自治体によって支給のスピードに差が出て話題となった、1人10万円の「特別定額給付金」、売り上げが減少した企業を対象とした「持続化給付金」など、コロナに関連する給付金は様々あります。
こうした給付金を、「税金が課されるのか」「確定申告が必要か」という観点でわかりやすく整理してお伝えしていきますね!
はじめに結論をお伝えいたします。
●新型コロナ一色となった昨年、個人・事業者に向けて多くのコロナ関係の給付金が支給されました。
●こうした給付金のうち、「特別定額給付金」などの個人向けの給付金は基本的に非課税です。
●事業者向けの「持続化給付金」などは課税対象となり、確定申告が必要となります。申告忘れのないようご注意を。
1 コロナ関係の給付金
「個人向け」と「事業者向け」で整理
コロナ給付金とは、新型コロナウイルスの感染拡大によって、「収入が激減した」「経営が困難になった」という個人や企業を支援するための給付金です。
数多くあるコロナ関係の給付金ですが、「個人向け」と「事業者向け」で整理すると次のようになります。
●個人向けの給付金
給付金の名称 | 内容 |
特別定額給付金 | 原則、住民基本台帳に記録されている人全員が対象となる給付金(1人あたり10万円) |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 | 新型コロナウイルスの感染拡大に対する防止措置の影響によって休業させられた中小企業で働く人のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給される給付金。 ●平均賃金×80%×休んだ日数で算出。 |
子育て世帯への臨時特別給付金 | 2020年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対して、児童1人につき1万円が一時金として支給されるもの。 |
ひとり親世帯臨時特別給付金 | 2020年6月分の児童扶養手当を受給している、ひとり親世代などを対象に1世帯あたり5万円、第2子以降は1人につき3万円支給されるもの。 |
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 | 新型コロナウイルスの医療提供に関し、地方自治体から役割を設定された医療機関等に勤務する医療従事者に対して、最大20万円支給されう慰労金。 |
学生支援緊急給付金 | 新型コロナウイルスの影響で親の収入やアルバイト収入が激減し、経済的な困難になった学生に対して最大20万円支給の給付金。 |
給付奨学金(家計急変) | 新型コロナウイルスの影響で家計が困難におちいり、修学が困難な大学生等を対象支給される返還不要の奨学金 |
大学独自に支給する助成金 | 各大学が独自に支給する助成金 |
未払賃金立替払制度(退職所得) | 企業が倒産したた賃金が支払われないまま退職した人に国が企業に変わって支払う制度。 |
休業手当 | 企業側の都合によって休業させられた人に支給される手当。 |
●事業者向けの給付金
給付金の名称 | 内容 |
持続化給付金 | 2019年同月比で50%以上売り上げが減少している中小企業や個人事業主やフリーランスの人を対象とする給付金。 最大で中小企業は200万円、個人事業主やフリーランスは100万円給付される。 |
家賃支援給付金 | 売り上げが減少した事業主の家賃負担を軽くするために国などが支給する給付金。2020年5~12月の売上高が前年比50%減少あるいは連続3か月で前年同期比30%以上減少している中小企業や個人事業主などが対象。 |
休業要請協力金 (*自治体によって名称は異なります) |
新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、自治体からの要請で休業や営業時間の短縮に応じた中小事業者に支給する協力金。 |
雇用調整助成金 | 休業した企業が従業員に支払う休業手当を、国が負担する助成金。1人1日15.000円が上限。 |
小学校休業等対応支援金 | 学校の休校に伴い、子どもの世話で就業できなかった個人事業主に対して支給される支援金。1日の上限15.000円。 |
2 個人向けの給付金
=基本的に非課税(2つ例外あり)
「課税か非課税か」を考えるにあたって、所得税法第9条では、
●心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
●学資に充てるため給付される金品
は非課税とされています。
ひとり親世帯に国が支給する「ひとり親世帯臨時特別給付金」や医療従事者に対する慰労金は、上記の見舞金にあたり非課税となります。
また、学生に対する給付金は、上記の学資として支給される金品にあたり非課税となります。
1人10万円支給された「特別定額給付金」などは、所得税法の見舞金や金品にあたりませんが、特別法によって非課税となります。
その一方で、「未払賃金立替払制度」は退職所得、「休業手当」は給与所得となり、それぞれ所得税の対象となります。ご注意願います。
これらをまとめると、次のようになります。
給付金の名称 | 課税or非課税 |
特別定額給付金 | 非課税(特別法による) |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 | 非課税(特別法による) |
子育て世帯への臨時特別給付金 | 非課税(特別法による) |
ひとり親世帯臨時特別給付金 | 非課税(所得税法の見舞金に該当) |
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 | 非課税(所得税法の見舞金に該当) |
学生支援緊急給付金 | 非課税(所得税法の学資に充てるため給付される金品に該当) |
給付奨学金(家計急変) | 非課税(所得税法の学資に充てるため給付される金品に該当) |
大学独自に支給する助成金 | 非課税(所得税法の学資に充てるため給付される金品に該当) *ただし、学資ではなく生活費として支給する助成金は課税対象となります。 |
未払賃金立替払制度(退職所得) | 課税(退職所得として) |
休業手当 | 課税(給与所得として) |
3 事業者向けの給付金
全て課税対象(確定申告が必要)。
1で挙げた「持続化給付金」など5つの給付金は、全て課税対象となります。
持続化給付金の対象となる個人事業主は当初、事業所得で申告する人だけを対象としていましたが、その後、雑所得や給与所得として収入を得ているフリーランスも対象になりました。
そのため、申告内容に応じて、事業所得、雑所得、一時所得として課税対象になります。
こうした課税対象となる給付金は、確定申告が必要になってきます。
確定申告の際にいくら給付を受けたかなどを確認し、申告忘れ、申告漏れのないよう注意しましょう。
事業向けの給付金をまとめると次のようになります。
給付金の名称 | 課税or非課税 |
持続化給付金 | 課税 (申告内容によって事業所得、一時所得、雑所得として課税対象) |
家賃支援給付金 | 課税(事業所得として) |
休業要請協力金 (*自治体によって名称は異なります) |
課税(事業所得として) |
雇用調整助成金 | 課税(事業所得として) |
小学校休業等対応支援金 | 課税(事業所得として) |
最後にポイントをまとめます。
●コロナ一色となった昨年、個人・事業者に向けて多くのコロナ関係の給付金が支給されました。
●こうした給付金のうち、「特別定額給付金」などの個人向けの給付金は基本的に非課税です。
●事業者向けの「持続化給付金」などは課税対象となり、確定申告が必要となります。申告忘れのないようご注意を。