年金

【いくら増える?】年金の繰り下げ受給の計算や手続きなどポイントをご紹介

こんにちわ!まーこ(@maakomoneydiary)です。

今回の記事のテーマは「年金の繰り下げ受給」です。

年金って遅くもらうと増やせるって聞いたことがあるけど…
どのくらい増えるのかしら?手続きとかどうするの?
まーこ
まーこ
年金を遅くもらうことで受給額を増やすことができます。その計算や手続き、注意点などをお伝えしますね!

 

はじめに結論をお伝えいたします。

結論

●本来65歳からもらえる年金を、65歳以降に遅くもらうことを年金の「繰り下げ受給」と言います。
●繰り下げ受給は、1か月で0.7%増額となり、最大70歳まで繰り下げると42%増額されます。
●繰り下げ受給をすると加給年金は受け取れず、遺族年金は増額されないのでご注意を。
●「人生100年時代」に向けて、長く働き続けることで収入を確保し、働き終えた時点で繰り下げ受給するというスタンスをおすすめします。

1 年金の繰り下げ受給とは?計算方法

年金の「繰り下げ受給」とは、年金を遅く受け取ることです。
基本的に年金は65歳から受給できますが、その受給時期を60~70歳の範囲で指定することができます。
65歳よりも早く年金を受け取ることを「繰り上げ受給」。
65歳よりも遅く年金を受け取ることを「繰り下げ受給」と言います。

繰り下げ受給をすると、当然のことで死去するまでの受給年数が短くなるのですが、その分に応じて受給額が増えることになります。
1か月繰り下げると受給額が0.7%アップし、1年繰り下げると、8.4%(0.7%×12か月)アップ、いちばん遅い70歳まで繰り下げると、42%(0.7%×12か月×5年)アップすることになります。
逆に繰り上げ受給をすると、受給年数は長くなる分に応じて受給額が減ります。
1か月繰り上げると受給額は0.5%ダウンしてしまいます。

計算方法 会社員の具体例
年金の繰り下げ受給
(年金を遅く受け取ること)
 1か月繰り下げると0.7%アップ
●66歳から受給開始=8.4%アップ
●70歳から受給開始=42%アップ
 平均的な会社員の65歳受給額
=155.000円
●66歳から受給開始=168.020円
●70歳から受給開始=220.100円
年金の繰り上げ受給
(年金を早く受け取ること)
 1か月繰り上げると0.5%ダウン
●64歳から受給開始=6.0%ダウン
●60歳から受給開始=30%ダウン
 平均的な会社員の65歳受給額
=155.000円
●64歳から受給開始=145.700円
●60歳から受給開始=108.500円

老後、高齢者夫婦に必要な生活費は毎月23~26万円、ゆとりのある生活だと36万円ぐらい必要と言われています(総務省の「家計調査年報」、生命保険文化センターの調査による)。
例えば、会社員の主人と専業主婦というご夫婦の場合、通常の65歳受給だと毎月約22万円(主人が155.000円、主婦が約65.000円)の支給となり、必要な生活費よりも少し足りない状態になります。
ご主人が70歳まで繰り下げ受給した場合、70歳以降の支給は毎月約28万円(主人:約22万円、主婦:約6.5万円)となり、生活費にゆとりが出てきます。

2 おさえておきたい4つのポイント

(1)「どちらか一方」、「いずれか一方」でもOK

会社員と公務員の「第2号被保険者」は、①老齢基礎年金と②老齢厚生年金という2つの年金を受給します。
いわゆる「2階建て」と言われるもので、自営業者やフリーランスの「第1号被保険者」は、老齢基礎年金の1つだけになります。
会社員と公務員が受給するこの2つの年金、両方とも繰り下げることが可能ですが、どちらか一方を繰り下げることも可能です。

また、ご夫婦の場合、「夫と妻のいずれか一方」という選択もできます。
例えば、夫が70歳まで働いて収入を得ている場合、夫は70歳まで繰り下げ受給し、奥さん側は通常の65歳で受給するというパターンです。
一方で、女性の方が平均寿命が長いため、夫に先立たれた奥さんがその後1人で暮らしをしていくことを想定すると、夫は65歳で受給し、奥さんは70歳の繰り下げ受給で年金額を増やしていくのも良いでしょう。
このようにご夫婦の老後のライフスタイルによってアレンジ可能なのです。

(2)1か月単位、受給額は一生涯続きます

受給時期は1か月単位で繰り下げることができます。
そのため、受給時期を「66歳7か月」や「69歳2か月」というように細かく設定することも可能です。
その際には1か月ごとに0.7%プラスされるため、「66歳7か月」なら13.3%アップ、「69歳2か月」なら35%アップということになります。

そして一度受給を開始すると、その受給額は一生涯続きます。
「65歳受給と70歳繰り下げ受給のどちらが得なのか」「損益分岐点は何歳なのか」という議論がよく見られます。
●65歳で受給する場合
(年金受給額)×(ご自分の寿命-65)
●70歳で繰り下げ受給する場合
(年金受給額×1.42倍)×(ご自分の寿命-70)
という数式で表すことができ、金額が多い方がお得となります。
ですが、ご自分が何歳まで生きるのかについては正直なところわかりませんし、ライフスタイルや経済的な状況も人それぞれ異なるため、損益分岐点が何歳なのかも人それぞれになります。
一例を挙げるのであれば、上記1の会社員(受給額155.000円)の場合、82歳0か月が損益分岐点となります。
つまり、この会社員さんが70歳に繰り下げ受給をした場合、82歳よりも長生きするとトータルで65歳受給よりも多く受給できることになります。

(3)加給年金は受け取れない、遺族年金は増えない

「加給年金」とは、奥さんや子どもに対する家族手当のようなイメージです。
厚生年金の加入期間が20年以上ある夫が65歳になった時に、扶養している(夫に生計を維持されている)配偶者や子どもがいる場合、厚生年金に加算される年金のことです。
配偶者がいる人の加給年金は年間約39万円、子どもがいる人の加給年金は1人目と2人目はそれぞれ約22万5千円、3人目以降は7万5千円となります。
この加給年金は、厚生年金の受給が前提となっています。
つまり、老齢厚生年金を繰り下げると、繰り下げている期間は加給年金を受け取ることはできません。
そのため、扶養している妻や子どもがいて加給年金を受け取りたい夫は、老齢厚生年金を繰り下げずに通常の65歳から受給を開始し、その一方で老齢基礎年金だけを繰り下げて受給額を増額していくというパターンをオススメいたします。

「遺族年金」とは、年金に加入している被保険者が死亡した時に、残された遺族(奥さんと子ども)に対して支給される年金のことです。
仮に70歳まで繰り下げ受給していた夫が亡くなった場合、奥さんは遺族年金を受け取ることになります。
その際の受給額は、繰り下げ受給による増額は反映されず、この夫の65歳時の受給額をもとに算出されます。

3 手続きは不要。
受給したいタイミングで請求するだけ

「年金請求書」という請求書類が、年金の受給権が発生する65歳に到達する3か月前に日本年金機構から郵送されてきます。
この年金請求書を、65歳時に提出しなければ、繰り下げ受給されたものと見なされます。
65歳になった時に「繰り下げ受給します」と申請・手続きする必要はないのです。

その後、ご自分が繰り下げ受給したいタイミングで請求書を提出すれば、その期間まで繰り下げ受給となり、増額した受給額が支給されることになります。

また、老齢基礎年金と老齢厚生年金のいずれか一方を繰り下げ受給したい場合には、請求書内の「繰り下げ希望欄」に繰り下げ受給を希望する年金に〇をつければOKです。

4 こんな人は繰り下げ受給を
考え方の一案

(1)平均寿命の長い女性、年金受給額が少ない人などは繰り下げ受給を

平均寿命が長い女性は、繰り下げ受給による増額分を長く受け取ることができるため、繰り下げ受給をオススメいたします。
また、自営業者や専業主婦の方は、会社員や公務員と比較して年金の受給額が少ないため、繰り下げ受給で増額していくのも一案です。
さらに、つみたてNISAやiDeCoをやっている人は、これらの積立が終了する65歳前後に資金的に余裕があるため、繰り下げ受給に向いていると言えます。
先に述べたように、「加給年金」を受け取りたいのであれば、老齢厚生年金は繰り下げ受給せずに65歳から受け取り、老齢基礎年金部分を繰り下げ受給するようにしましょう。

(2)「人生100年時代」に向けて

平均寿命が延びていて、「人生100年時代」と言われるようになりました。
数年前の高年齢者雇用安定法の改正によって、65歳までの継続雇用制度などが導入されました。
今年4月には再び改正され、「65歳まで働ける」が「70歳まで働ける」という労働環境になりつつあります。
*再雇用や年金の詳細については、本ブログ「【70歳まで定年延長?】定年後の働き方とお金で知っておきたい3つのポイント」をご参照ください。

こうした中で、多くの人が、なるべく長く働き続けて収入を確保しながら最大の70歳まで繰り下げ受給して年金受給額を増やしていくべきと、私自身は考えます。
長く勤務し続けることに関して、「嫌だなあ」「面倒くさいなあ」と後ろ向きな気持ちもあると思います。
ですが、働くことをやめて人とのつながりを持てなくなると、人生の生きがいや幸せを実感できなくなってしまう人も多いことかと思います。
働くシニア層は、体力面では若い人に劣るものの、これまでの勤務経験やノウハウを十分に持っており、これを生かすことで人材育成や会社の成長、さらには社会貢献につながっていけるのです。
そして何より、ご自分が生きがいを持ったハリのある生活を送ることができます。
60歳以降の体調や勤労意欲、経済状況などは本当に人それぞれであるため、断定的におすすめることはできませんが、なるべく長く働いて収入を確保し、働き終えた時点で年金を繰り下げ受給するというスタンスでいくことも一案として、みなさんもご検討されてはいかがでしょうか?

最後にポイントをまとめます。

ポイント

●本来65歳からもらえる年金を、65歳以降に遅くもらうことを年金の「繰り下げ受給」と言います。
●繰り下げ受給は、1か月で0.7%増額となり、最大70歳まで繰り下げると42%増額されます。
●繰り下げ受給をすると加給年金は受け取れず、遺族年金は増額されないのでご注意を。
●「人生100年時代」に向けて、長く働き続けることで収入を確保し、働き終えたら時点で繰り下げ受給するというスタンスをおすすめします。

 

まーこ
まーこ
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