こんにちわ!まーこ(@maakomoneydiary)です。
今回の記事のテーマは「医療費控除」です。
はじめに結論をお伝えいたします。
●「医療費控除」とは、1年間に1家族が10万円以上の医療費を支払った場合に適用される所得控除の1つ。
●医療費控除の額が還付されるわけではなく、医療費控除に税率をかけた分の還付が受けられる。
●医療費控除の対象となるのは、治療にかかる費用。
●10万円以上支払っていなくても、医薬品の購入で1.2万円を超える場合は、セルフメディケーション税制の適用を受けることができる。
1 医療費控除とは?家族の合算OK
「医療費控除」とは、1年間に1家族が10万円以上の医療費を支払った場合に適用される所得控除の1つです。
つまり、年間で10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告の際に医療費控除の申請を行なえば税金(所得税と住民税)がいくらか戻ってくるという制度なのです。
この場合の1家族とは、「生計を一にする配偶者そのほかの親族」を言い、例えば1人暮らしをしている大学生の息子や単身赴任中の父親でもOKです。
また、共働き夫婦の場合、どちらか収入が多い方が申告した方が控除額が多くなり、より多くの税金が戻ってきます。
「1年間」とは、治療を受けた年ではなく、実際に医療費を支払った年をいいます。
例えば2019年11月に病気で入院し、その後の12月に退院。その支払いが2020年1月となった場合は2020年分に支払った医療費として申告できます。
2 医療費控除の計算式は?対象はどんな感じ?
①医療費控除の計算式
医療費控除の金額となる計算式です。
<支出した医療費>-<保険金等など補填された金額>-10万円=医療費控除の額(最大200万円まで)
例えば、足を骨折して入院したAさん。
手術や入院費用などで年間の医療費が23万円かかりました。Aさんは保険に加入していて、8万円の保険金をもらいました、という場合。
23万円-8万円-10万円=5万円。
医療費控除の額は5万円となります。
ですが、この5万円が税金として戻ってくるわけではありません。
さらに所得税と住民税の計算式にあてはめる必要があります。
この場合のAさんの所得が500万円だと、
●所得税:5万円×20%(所得330~695万は税率が20%)=1万円
●住民税:5万円×10%=5.000円
つまり、Aさんは医療費控除の申請をすると、1.5万円(1万円+5.000円)の税金が戻ってくることになります。
②医療費控除の対象となるもの・ならないもの
医療費控除の対象となる・ならないの区別は、「治療」です。
治療は対象となり、治療じゃないものは対象にならないというイメージでOKです。
対象となる・対象にならないものを具体的に次のようにまとめてみました。
医療費控除の対象となるもの | ●医師または歯科医師による診療代、治療代 ●治療・療養に必要な薬代(ビタミン剤などは×) ●治療のためのマッサージ代、はり師による施術代 ●出産費用 ●不妊治療代 ●通院や入院のための交通費 ●人間ドック・健康診断の費用(重大な疾病が見つかり、治療を行った場合) |
医療費控除の対象にならないもの | ●入院に際して、洗面具などの身の回り品の購入費 ●美容整形の費用 ●病気予防・健康増進のための医薬品や健康食品代 ●通院のための自家用車のガソリン代、駐車場代 ●電車やバスで通院できるのに、タクシーを利用した代金 ●近視や乱視のためのメガネ代やコンタクトレンズ代 ●人間ドック・健康診断の費用(重大な疾病が見つからなかった場合) |
これらの支払いについては、保険適用は関係ありません。
健康保険の3割負担で購入したもの、購入しなかったもの、どちらも医療費控除の対象に含めることができます。
対象となるものについては、領収書を保管しておくようにしましょう。
3 医療費控除のやり方
医療費控除の適用の流れは、国税庁のホームページにアクセスし、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書を添付して税務署に提出するということになります。
明細書はそのまま入力して送信することもできますし、明細書をプリントして手書きで記載した上で税務署に提出するというのも可能です。
医療費控除が適用されれば、戻ってくる税金のうち所得税については指定の銀行口座に振り込まれます。住民税については住民税を支払う際に戻ってくる税金分が差し引かれることになります。
なお、通常2月中旬から3月中旬が確定申告の期間とされていますが、会社員が医療費控除を申請する場合は1月1日からできますし、5年間申請が可能となります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
医療費は10万円超えないが、医薬品の購入で1.2万円を超える場合
1年間に1家族が、ドラッグストアで販売している医薬品(バファリンやエスタックなど)の購入で1.2万円を超える時は、その超えた部分を控除することができます。
●医薬品を購入した代金-12.000円=控除額(最大で88.000円)
最後にポイントをまとめます。
●「医療費控除」とは、1年間に1家族が10万円以上の医療費を支払った場合に適用される所得控除の1つ。
●医療費控除の額が還付されるわけではなく、医療費控除に税率をかけた分の還付が受けられる
●医療費控除の対象となるのは、治療にかかる費用。
●10万円以上支払っていなくても、医薬品の購入で1.2万円を超える場合は、セルフメディケーション税制の適用を受けることができる