資産形成

【コロナで急増】副業したら確定申告はどうする?ケース別でご紹介

こんにちわ!まーこ(@maakomoneydiary)です。

今回の記事のテーマは「副業と確定申告」です。

昨年コロナで収入が減ったから副業を始めたけど、税金ってどうなるの?
これから副業を始めたいけど、何か気をつけることはありますか?
まーこ
まーこ
副業を始めた人が確定申告が必要か否か、わかりやすくまとめてみました。ぜひ最後までご覧ください!

 

はじめに結論をお伝えいたします。

結論

●ウーバーイーツやブログ、ユーチューブは、収益から必要経費を差し引いて年間20万円以上なら確定申告が必要です。
●コンビニやスーパーのアルバイトは、お給料が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。
●ブログやユーチューブなどは事業として申請すれば、損益通算できたり青色申告できて節税できるためオススメです。
●必要な確定申告をしなかった場合、延滞税などが課されるほか、社会的な信用を失うことになるためご注意ください。

 

1 副業で稼いだら確定申告が必要?
収益20万円がポイント

(1)コロナで副業が急増

2018年1月ごろから政府による「働き方改革」の一環で副業を解禁する動きが始まりました。
その後2020年に入り、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減ったため、副業を始めた人が多く見られました(このブログを始めた私自身もその1人です)。
今では、東証一部上場企業の約半数は社員の副業を認めていますし、家計簿アプリ「マネーフォワード」の調査では、利用者の約40%が副業をしていると回答しています。
一昔前、副業と言えばコンビニやスーパーのパートなどが一般的でした。
ここ最近では、衣類や生活品などの不用品を売るメルカリやラクマなどの「フリマアプリ」、食品を配達するウーバーイーツや出前館などの「デリバリーサービス」、ブログやユーチューブなど多種多様化してきています。

そこでふと浮かぶのは「副業で収入を稼いだら税金(確定申告)どうするの?」という疑問です。
副業と税金(確定申告)の関係について、ケース別でわかりやすく説明していきます。

(2)確定申告が必要な場合

副業をやっている人で確定申告が必要な場合は、次の2パターンあります(国税庁HPと所得税法によるもの)。
①1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合  計額が20万円を超える人。
②2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人。

少しわかりづらいため、わかりやすく言い換えます。

①サラリーマンが、ユーチューブやブログ、ウーバーイーツなどの副業で所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。
②2つ以上の会社に勤めているサラリーマンが、サブ(メインではない会社)の給料が20万円を超えたら確定申告が必要です。
つまり、副業で20万円以上を稼いだら確定申告が必要、ということ。

なお、退職所得とはいわゆる会社を辞める際の退職金のことを言い、①と②ともに退職金は考えなくてよいということです。

いずれにしても、①と②ともに登場する「20万円」というのがキーワードとなってきます。

2 「20万円を稼いだ」の範囲とは?

(1)所得区分で考えましょう

「副業で20万円を稼いだら確定申告が必要」とお伝えしました。
この20万円を考える際に、「所得区分」というもので分けるとスッキリします。

私たちが所得を得ている場面に応じて、10種類に区分されていて、それぞれ税金のかかり方などが変わってきます。

●会社からのお給料=給与所得
●不動産を売却した=譲渡所得
●生命保険の満期金=一時所得
という感じ

副業の業種ごとの「所得区分」は次のとおりです。

フリマアプリ
デリバリーサービス
ブログ
ユーチューブ
オンラインサロン
雑所得・事業所得 収益-必要経費=所得
*この所得が20万円を超えたら確定申告
コンビニ、スーパーで
アルバイト
他の会社で勤務
給与所得 お給料が20万円を超えたら確定申告

(2)注意するポイント

①雑所得は必要経費を差し引く
②継続して行うなら事業所得の申請を
③生活用品の売却は、まず確定申告いらない

①雑所得は、必要経費を差し引いて20万以上
表の上段、「フリマアプリ」や「デリバリーサービス」などで所得区分が雑所得あるいは事業所得となる副業は、収益が20万円ではなく所得が20万円になったら確定申告が必要となります。
ウーバーイーツを始めた人が、昨年20万円の収益を得た場合。
この人が始める際に5万円の自転車を購入した場合、所得は20-5=15万円となり、確定申告は必要ありません。
逆にこの人が昨年25万円の収益を得た場合、所得は25-5=20万円となるため確定申告は必要となります。
必要経費で使用したバイクのガソリン代やパソコンを使用する際の電気代などを必要経費として計上する際には、私生活としっかり分ける必要があります。
バイクなら、私生活に乗った日数と副業で乗った日をこまめに把握したり、領収書などを取っておくようにしましょう。

一方で、コンビニやスーパーのアルバイトなどは、給与所得になります。
この場合は、お給料(振り込まれた金額)が年間20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。

②継続していくなら事業所得に申請を
所得区分が雑所得となっている副業は、事業的な規模で行えば「事業所得」となります。
一般的に「事業」についての明確な判断基準はなく、社会通念上認められるものとされています。
つまり「事業として継続的・安定的に収益が得られる」副業であれば、事業所得になります。
事業届と青色申告の承認申請書を税務署に提出すれば、事業所得になります。
事業所得になれば「損益通算できる」「青色申告ができる」という2つのメリットがあります。
例えば、年間所得500万円の会社員がユーチューブの副業を始めた場合。
ユーチューブを始めたものの、まったく収益が出ず、撮影にかかった必要経費(カメラやパソコン、交通費など)で年間30万円の赤字となった場合。
この会社員の年間所得は、合算することができて、500-30=470万円となります。
この会社員は、500万円分の所得税を支払っていたところ、470万円分の所得税の支払いで済みますので、確定申告することにより税が還付されます(*ちなみにこの場合だと所得税が6万円分還付されます)。
雑所得では、会社のお給料と合算できません(赤字分を減らせない)ので注意願います。
さらにい青色申告をすることで最大65万円の所得控除ができ、節税につながります。

●所得税法で生活用品物品の売却は非課税とされているため、メルカリやラクマなどの「フリマアプリ」で収益を得た場合の大半は、税金はかからないと判断して構いません。
ただし、1点30万円以上の貴金属や美術品を売った場合は「譲渡所得」になり、課税対象となりますのでご注意ください。

3 確定申告しないとどうなる?

今年の確定申告は、2月16日(火)~3月15日(月)です。
3月15日までに申告や納税をしない場合、延滞税や無申告加算税などが課されることがあります。
こうしたお金の損失だけでなく、社会的な信用を損失して今後の仕事にも影響してしまいます。ご自分の収益状況を確認した上で、確定申告の必要がある人は、期日までに申告・納税するようにしましょう。

 

最後にポイントをまとめます。

ポイント

●副業のうち、デリバリーサービスやブログ、ユーチューブは、収益から必要経費を差し引いて年間20万円以上なら確定申告が必要です。
●副業のうち、コンビニやスーパーのアルバイトは、お給料自体が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。
●ブログやユーチューブなどは雑所得ではなく、事業所得として申請すれば、損益通算できたり青色申告できて節税効果があるためオススメ。
●必要な確定申告をしなかった場合、延滞税などが課されるほか、社会的な信用を失うことになるためご注意を。

 

まーこ
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