資産形成

【確定申告】イベント中止で寄付金控除?コロナ禍での変更点をとりまとめ

確定申告は、コロナの影響を受けて期間が1か月延長し、2月16日(火)から4月15日(木)まで。
納税の猶予は申請期限が過ぎたものの、やむを得ない理由がある場合は申請可能。
コロナでイベントが中止になった際のチケット代。対象のイベントであれば、払い戻しを受けずに寄付金控除すれば税金が戻る。
住宅ローン控除の13年適用は、2022年(令和4年)12月末までに入居すればOK。

 

 

 

こんにちわ!まーこ(@maakomoneydiary)です。

今回の記事のテーマは「コロナ禍における確定申告の変更点」です。

確定申告の期間が、コロナの影響で延長したんですよね?
今回の確定申告で、特にコロナ関係で変更した点を知りたいです
まーこ
まーこ
コロナ禍の影響で申告期間が延長になったほか、指定のイベントのチケット代金が寄付金控除できたり、住宅ローンの適用が延長などの変更がございます。また、コロナ関係で支給された持続化給付金などの確定申告については、本ブログ「昨年もらったコロナ給付金は税金かかる?わかりやすく整理してお伝えします」をご覧ください!ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。
昨年もらったコロナ給付金は税金かかる?わかりやすく整理してお伝えします。こんにちわ!まーこ(@maakomoneydiary)です。 今回の記事のテーマは「コロナ給付金」です。 ...

はじめに結論をお伝えいたします。

結論

●確定申告は、コロナの影響を受けて期間が1か月延長し、2月16日(火)から4月15日(木)まで延長。
●納税の猶予は申請期限が過ぎたものの、やむを得ない理由がある場合は申請することができる。
●コロナでイベントが中止になった際のチケット代。対象のイベントであれば、払い戻しを受けずに寄付金控除すれば税金が戻ってくる。
●2022年(令和4年)12月末までに入居すれば、住宅ローン控除の13年適用を受けられる。

 

 

1 確定申告の期間延長と納税猶予

 期間が4月15日まで1か月延長

確定申告は、当初、2月16日(火)から3月15日(月)までとされていました。
ですが、1月7日に発出された緊急事態宣言が3月7日まで延長されたことを受けて、確定申告会場の混雑を回避するために4月15日(木)までに延長となりました。

また、国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、自宅で申告が可能な「e-Tax」で確定申告するよう呼び掛けています。

「e-Tax」での申告は、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2通りあります。
マイナンバーカード方式は、マイナンバーカードに加えて、「ICカードリーダライタ」(パソコンに接続してマイナンバーカードを読み取るもの)が必要です。
ID・パスワード方式は、あらかじめ税務署に行き、本人確認した上でIDとパスワードを受領する必要があります。
これら2つの方式は、事前準備が必要であるため、私個人的には、「e-Tax」で確定申告書を作成し、これを印刷して税務署に持参する方式をおすすめしています。

●「e-Tax」の具体的な手順については、本ブログ「【確定申告】作成方法と提出方法、具体的な手順を説明します」を参考にしていただければと思います。

【確定申告】作成方法と提出方法、具体的な手順を説明します。確定申告書の作成方法は「e-Tax」と手書きなど3種類、提出方法は「e-Tax」と持参、郵送の3種類。 「e-Tax」の提出には、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式があり、事前準備が必要。 事前準備のいらない「e-Tax」で作成→税務署に持参で提出がオススメ。...

納税猶予の申請(期限終了後も可能です)

昨年(2020年、令和2年)4月30日に新型コロナ税特法が成立・施行されました。
この法律で創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」により、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて収入が大幅に減少した人も、無担保・延滞税なしで納税が猶予されることなりました。
この特例猶予は、つい先日、令和3年2月1日をもって終了しました。

ですが、この2月1日の期限までに申請書を提出できなかった人でも、やむを得ない理由が認められる時は、期限後でも申請が可能です。
申請方法については、それぞれの税務署に問い合わせるようにしましょう。

 

2 イベント中止の払戻金が寄付金控除

コロナで税優遇制度を新設

昨年、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、様々な文化や芸術、スポーツのイベントが中止になりました。
これら中止になったイベントの一部で、チケットの払い戻しを受けないと選択した場合、その金額を「寄付」と見なして寄付金控除を受けることができる制度が新設されました。

<寄付金控除の流れ>
①対象イベントなのか確認
文化庁スポーツ庁のHPで確認できるほか、主催団体のHPにも掲載されています。主催団体のうち、Jリーグの「ロアッソ熊本」さんのHPが比較的詳しかったので、ご参考にしてください。
②主催者側に払い戻しを受けないという意思を連絡
チケットの原本が必要な場合があるので、チケットは紛失しないようにご注意ください。
③主催者側から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄請求書」の2点を入手
主催者側から郵送で送られてきます。
④確定申告
2点の証明書をもとに確定申告を行います。
(「e-Tax」による申告も可能です)

 

いくらお得になる?

この制度による寄付金控除は、「所得控除」と「税額控除」という両者を選択できます。
「税額控除」の方が税金を多く還付できるためお得です。

所得控除 ●計算式:
(その年に支出した寄付金の合計額)-2.000円=所得控除
所得-所得控除=課税所得
●チケット代が10.000円だった場合(所得が500万円の人)
10.000-2.000=8.000円
課税所得が500万なら572.500円の所得税がかかっていたところ、寄付金控除することにより課税所得が499万2.000円となり、所得税が570.900円になります。
572.500円-570.900円=1.600円
確定申告することで1.600円が戻ってきます。
税額控除 ●計算式:
「(その年に支出した寄付金の合計額)-2.000円」×40%=税額控除
所得-所得控除=課税所得-税額控除
●チケット代が10.000円だった場合
(10.000-2.000=8.000円)×40%=3.200円
確定申告することで3.200円が戻ってきます。

 

 

3 住宅ローン控除の適用延長

住宅ローン控除とは、住宅取得後の10年間に年末時点の住宅ローン残高の1%を所得税及び住民税から控除する制度です。
大まかなイメージで、住宅ローンが3.000万円の人は、その1%である30万円分の税金が安くなり、これが13年間続きます。

注意点:
●「その年の住宅ローン残高に応じて」であるため、減税される額は30万円×13年ではありません。住宅ローンを支払っていくと、3.000万円から2.900万円→2.800万円という風に減っていくため、減税額も29万→28万と減っていきます。
●住宅ローン控除の適用期間で、11~13年目は少し計算式が異なることがあります

これまで住宅ローン控除の適用期間が10年だったところ、2019年10月の消費税増税で13年に延長となりました。
その後、2020年に入ってコロナの影響で13年の適用を受けられる契約・入居期間が延長されました。
さらに昨年末(2020年、令和2年)の税制改正によって、13年の適用を受けられる契約・入居期間が再延長されたという流れです。
ざっくり言うと、「2022年(令和4年)12月末までに入居する人なら全員、住宅ローン控除を13年間適用を受けられる」ということになります。

住宅ローン控除の13年適用の詳細については、本ブログ「【2021年税制改正】住宅ローン控除の13年適用が再延長される見通し」をご覧いただければと幸いです。

【住宅ローン控除】13年適用は延長?いつまで入居すればいい?わかりやすく解説2020年12月、自民党・公明党の与党は、税制改正をまとめました。 この税制改正は閣議決定、国会審議を経て、2021年4月から導入される予定です。 税制改正の内容の一部である住宅ローン控除については、13年の適用期間を受けられる契約・入居期間がさらに再延長され、2022年12月末までに入居する方なら全員、13年OKということになります。...

 

 

最後にポイントをまとめます。

ポイント

●確定申告は、コロナの影響を受けて期間が1か月延長し、2月16日(火)から4月15日(木)まで延長。
●納税の猶予は申請期限が過ぎたものの、やむを得ない理由がある場合は申請することができる。
●コロナでイベントが中止になった際のチケット代。対象のイベントであれば、払い戻しを受けずに寄付金控除すれば税金が戻ってくる。
●2022年(令和4年)12月末までに入居すれば、住宅ローン控除の13年適用を受けられる。

 

まーこ
まーこ
最後まで読んでいただきありがとうございました!資産形成やお金に関する本など有益な情報を今後も発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。ブログの更新と内容については(@maakomoneydiary)でも発信しています。ぜひフォローお願いします。